浮気や不倫をされたとき、心の傷をお金で癒す「慰謝料請求」は、永遠にできるわけではありません。実は慰謝料請求には「時効」があり、一定の期間を過ぎると請求できなくなるのです。
この記事では、慰謝料請求の時効について、いつまでにどう行動すべきかをわかりやすく解説します。
慰謝料請求の時効とは何か?
慰謝料請求には法律で定められた期限があります。ここでは、その基本的な考え方を見ていきましょう。
時効の定義と目的
時効とは、ある権利を一定期間使わずに放っておくと、その権利が消えてしまうルールのことです。慰謝料請求においても、期間内に請求しなければ、その権利は失われてしまいます。これは、トラブルをいつまでも引きずらず、社会の安定を保つためにある制度です。
浮気・不倫の慰謝料請求の時効は3年
浮気・不倫が原因で精神的苦痛を受けた場合、加害者に対して慰謝料を請求することができます。しかし、その権利には「時効」があり、いつまでも請求できるわけではありません。民法第724条により、慰謝料請求の時効は「加害者と損害を知った日から3年」と定められています。
たとえば、配偶者のスマホを見て浮気を疑い始め、その後探偵の調査や本人の自白などで確証を得た日が「損害と加害者を知った日」とみなされます。この日から3年以内に慰謝料請求をしなければ、法的に請求する権利が消滅してしまう可能性があるのです。
また、3年の時効とは別に「不法行為の時点から20年」という“除斥期間”も存在します。これは、たとえ加害者の存在や被害に気づいていなくても、20年が経過すれば時効となるルールです。つまり、「気づかなければ永遠に請求できる」わけではない点にも注意しましょう。
時効はいつからカウントされる?
時効のスタートは、「浮気されたこと」と「相手が誰か」をあなたが知ったときからです。
「時効はいつから始まるの?」という疑問を持つ方は多いですが、慰謝料請求において重要なのは、「浮気されたこと」と「浮気相手が誰か」を両方とも知った日が時効の起算点になるという点です。
たとえば、浮気されたことに気づいても、浮気相手が誰かわからないままだと、時効はまだスタートしません。逆に、配偶者の裏切りと、関係する浮気相手の素性が同時に明らかになった場合、その日から3年がカウントされます。
【具体例】
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2022年4月1日:配偶者の浮気を疑い始める(証拠なし)
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2022年6月10日:探偵の調査で浮気の事実と相手の情報を入手
→ この「6月10日」が時効のスタートとなり、2025年6月9日までが慰謝料請求可能な期間となります。
さらに、慰謝料請求をする前に、証拠集めや相手との交渉・示談が必要になることが多いため、「気づいたらすぐに動く」ことが非常に重要です。時間が経てば経つほど、証拠が消えたり、相手が連絡を絶ったりして、スムーズな請求が困難になります。
時効が過ぎたら慰謝料は請求できない?
「うっかりしていて時効を過ぎてしまった…」という場合、もう何もできないのでしょうか?実際のところを詳しく見ていきましょう。
時効を過ぎた場合のリスク
時効を過ぎてしまうと、たとえ相手が明らかに悪いことをしていたとしても、「時効だから払う義務はない」と主張されると、それ以上慰謝料を請求することがとても難しくなります。これは法律上、一定の時間が過ぎると権利が消えてしまう「消滅時効」というルールがあるためです。
裁判所に訴えても、「時効の主張(援用)」があれば、基本的に請求は認められません。そのため、泣き寝入りになってしまうケースも少なくありません。また、時効が過ぎた後に話し合いをしても、相手が自分に不利になることをわざわざ認める可能性は低く、交渉のテーブルにつくことさえ難しいのが現実です。
つまり、「時効を過ぎると、慰謝料をもらえる可能性はほぼゼロになる」という、大きなリスクがあるのです。
時効をリセットできる「時効の中断」
ただし、一度始まった時効でも、それを「リセット(中断)」できるケースがあります。これを「時効の中断」といい、いくつかの方法で成立します。
たとえば、次のような行動が中断にあたります。
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内容証明郵便で慰謝料を請求する
相手に「正式に慰謝料を求めている」ことを文書で通知することで、時効が止まります。 -
家庭裁判所で調停を申し立てる
話し合いによる解決を求める「調停」を起こすことも、時効を止める手段になります。 -
民事裁判を起こす(訴訟提起)
本格的な裁判を始めることで、時効は完全にリセットされ、判決が出るまでの期間はカウントされません。
これらの行動を起こすと、それまで進んでいた時効のカウントはストップし、終了後にまた最初からカウントされる(たとえば3年なら、再度3年)という仕組みになっています。
相手が支払いを認めた場合はどうなる?
さらに、相手の態度や行動によっても時効がリセットされることがあります。
たとえば、次のような場合です。
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相手が「慰謝料を払う」と口頭や書面で認めた
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一部だけでも慰謝料を支払った
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支払いについての話し合いに応じた
こうした行為は「債務の承認」と見なされます。つまり、相手が自分の責任を認めたことになり、時効のカウントはゼロに戻るのです。
ただし、話し合いの内容や証拠がはっきりしないと、あとから「そんなこと言ってない」と否定されるおそれもあります。そのため、やり取りの内容は必ず書面やメール、録音などで記録を残すことが大切です。
慰謝料請求の時効を防ぐための対策
時効で慰謝料を取り損ねないためには、早めに行動することが何より大切です。ここでは、具体的にどう対策すればいいのかを紹介します。
証拠を集めておくことが重要
まず大切なのは、浮気や不倫の証拠をしっかり集めることです。LINEの履歴、写真、探偵の報告書などがあれば、請求の根拠になります。証拠があれば、時効の起算点を明確にすることにもつながります。
内容証明での請求書送付を検討
慰謝料の請求意思を正式に伝えるためには、「内容証明郵便」で通知するのが効果的です。これを送れば、いつ、どのような内容で請求したかが明確になり、時効を中断できます。
弁護士に相談するタイミング
時効が近い、あるいは手続きに不安があるなら、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。プロに任せれば、適切な時期と方法で請求ができ、時効を過ぎるリスクを回避できます。
慰謝料請求の時効でよくある疑問
ここでは、時効に関してよく寄せられる質問とその答えを紹介します。
離婚してからでも慰謝料請求はできる?
はい、できます。ただし、離婚したからといって無期限に請求できるわけではありません。浮気や不倫の事実と相手を知った時点から3年以内であることが条件です。離婚した日が基準ではないことに注意しましょう。
時効が過ぎても請求できた事例はある?
実際には、相手が支払いを認めた場合や、時効中断が成立した場合など、時効が過ぎても慰謝料を受け取れた例もあります。ただし例外であるため、安易に「まだいける」と思わず、できるだけ早く動くことが大切です。
複数の相手がいる場合の時効はどうなる?
浮気相手が複数いる場合、それぞれに対して個別に時効が適用されます。つまり、相手Aの存在を知った日と、相手Bの存在を知った日が違えば、それぞれの3年は別々にカウントされます。
まとめ|慰謝料請求は時効前に行動しよう
慰謝料請求には、法律で定められた「時効」があります。
特に浮気や不倫の場合は、発覚してから3年以内に行動しなければ、請求のチャンスを逃してしまうかもしれません。少しでも不安があるなら、早めに証拠を集め、必要なら弁護士にも相談しましょう。時効に泣かされないためには、あなたの「今」の行動が何より大切です。
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